こんにちは。代表理事の大城です😊
「介護の日」に関連して、R6年11月6日に「仕事と介護の両立について」講演させていただきました。
会場参加者様からは介護休業制度の対象者や要介護状態とは、また、産業ケアマネとは等々ご質問をいただき、質疑応答から広がりご説明できたことありがたく感じています。
◆講演会の様子が掲載されました(沖縄タイムス 2024/11/12)
◆講演会の様子が琉球朝日放送「ビジネスキャッチ―」にて放映されました。
◆介護の日とは
「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」11月11日は介護の日。介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者及び介護家族を支援するとともに、利用者、家族、介護従事者、それらを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施するための日です。
厚生労働省:報道発表資料> 2008年7月
「介護の日」検討会より
◆講演会でいただいて質問について、補足説明です。
質問 | 回答 |
1.二社掛け持ちで勤務している場合、二社で介護休業を取る事ができますか? | 二社掛け持ち勤務している場合、二社同時に介護休業をとることは可能です。 個々の会社で介護休業制度が位置づけられているので、それぞれで同時に取得することができます。 また65歳以上の方はマルチジョブホルダー制度といって2社同時に雇用保険加入できる場合があります。その場合同時に取得する際のQ&Aが以下のように記載されています。 「Q25 (マルチジョブホルダー制度の)介護休業給付及び育児休業給付の受給要件を教えてください。 回答:通常の給付と同様に、介護休業または育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること等の要件があります。 また、雇用保険の適用を受ける2つの事業所で対象となる介護休業または育児休業を同時に取得する必要があります。 参考:マルチジョブホルダー制度 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf |
2.一社で介護休業取得している際に、アルバイトで他で働くことは可能ですか? | 介護休業中の就労は基本的に想定されていませんが、介護休業給付金の取り扱い要領に「各支給単位期間中に就業していると認められる日が 10 日以下であること(ただし、1 つの連続した対象介護休業期間中の最後の 1 か月未満の支給対象期間については、就業していると認められる日が 10 日以下であるとともに、全日休業日が 1 日以上あること)を、出勤簿等によって確認する。」とあり、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することができるとされています。 法令では介護休業中の就労は禁止されていないので、副業の取り扱いは、その会社の就業規則の定めによることとなりますが、介護を目的とする休業なので休業中の長期間の就労は主旨に反することになります。 また、介護休業給付金は雇用保険加入の会社でしか申請できません。 |
ご来場いただきました皆様、沖縄県社会福祉協議会 介護実習・普及センター様ありがとうございました。